刑法  第一編  総則  第五章  仮釈放  第六章  刑の時効及び刑の消滅

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   第五章 仮釈放
(仮釈放)
第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し)
第二十九条  次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
第三十条  拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2  罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
   第六章 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
第三十一条  刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
第三十二条  時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一  無期の懲役又は禁錮については三十年
二  十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三  三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四  三年未満の懲役又は禁錮については五年
五  罰金については三年
六  拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
第三十三条  時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
(時効の中断)
第三十四条  懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2  罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

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